コステム社会保険労務士事務所 法改正は職場環境整備のチャンス
2020年の年金制度改正法成立以降、段階的に行われている社会保険の適用拡大。2022年の改正で「従業員数101人以上500人以下」の企業が対象となり、2024年10月には「51人以上100人以下」にまで範囲が拡張。企業や働く人はこれをどう受け止めるべきか。社会保険労務士の松林大樹氏に話を聞く。

松林 大樹(コステム社会保険労務士事務所 代表
社会保険労務士)
社会保険適用拡大の背景は
生産人口と従属人口の逆転
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険の総称だ。従業員を雇用する事業者は正社員やフルタイムの従業員を社会保険に加入させることが義務。一方で、パートやアルバイトなどの短時間労働者については、以前は従業員数が500人以上の企業に対してのみ義務付けられていた。
今回の改正を含め、従業員数の適用範囲が拡大される背景にあるのは、やはり少子高齢化。これは「健康保険のためというよりは年金制度の維持のためという色合いが強い」と話すのが、コステム社会保険労務士事務所代表の松林大樹氏だ。
「日本の年金制度は積立ではなく賦課方式で、現役世代が払っている年金保険料を受給者が使う、という仕組み。支える人が支えられる人より多いという前提があって成り立ちます。ところが、現役世代と年金受給者の数が逆転しそうな状況がもう目の前まで来ている。この制度を根本から見直すか、できることをやって維持するのか。そこで出てきたのが、保険料を支払う対象者を増やす、つまり加入適用範囲を拡大するということです」
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