日本茶GI登録へ 海外模倣品対策でブランド価値向上を目指す
(※本記事は「食品新聞」に2026年5月13日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)
日本茶が国の地理的表示(GI)に登録される見通しであることが明らかにされた。
日本茶では既に地域産品として「八女伝統本玉露」と「深蒸し菊川茶」がGI登録されている一方で、農林水産省所管制度に基づくナショナルGI(国全体を生産地とするGI)は現時点では存在しない。
日本茶業中央会が昨年10月に日本茶のGI(ナショナルGI)登録を農林水産省に申請し、登録されればナショナルGIとしては国税庁所管制度に基づく日本酒に次ぐ2例目となる。
GI保護制度は、長年育まれてきた品種や社会的評価などの特性を有する産品の名称を地域の知的財産として保護するもの。
日本茶の登録申請の背景には、海外で茶製品の流通量が増加する中、中国産の「宇治抹茶」模倣品などによる冒認出願(抜け駆け登録)の顕在化がある。
冒認出願とは、日本において既に出願または登録済みの商標が、海外において第三者により無断で商標権を出願または権利化されることを意味する。
例えば中国産の「宇治抹茶」模倣品の冒認出願が認められると、宇治抹茶の海外での商取引が阻まれることになる。
現在、農林水産省で日本茶の登録申請に関するパブリックコメント(意見書)を6月11日まで受け付けている。
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