計量計画研究所 官民連携でライドシェアを地域交通に活かす
2024年4月、道路運送法78条の2号と3号の法解釈が変更され、ライドシェアが解禁となった。自治体に裁量権が与えられた2号の解釈変更は特に地域にとって、官民連携で最良の交通をデザインし、まちづくりを進める大きなチャンスだ。一般財団法人計量計画研究所の理事・牧村和彦氏に話を聞いた。
深刻な運転手不足
地域交通を守るための解釈変更
――まずは、道路運送法78条の2号と3号の解釈変更の背景をお聞かせください。
1つの背景として、約30年前から全国各地で進んでいたタクシー離れがあります。今、タクシーの利用者は30年前の半分。そして利用者だけでなく運転手の数も足りません。特にコロナ禍以降、高齢の運転手が一気に退職し、若手は他業種に転職しています。
タクシー事業の運転者数の推移
地域交通は、これまで民間企業に任せられてきました。しかし各社の置かれた状況は厳しい。タクシーだけでなくバスでも、この数年、減便したり最終運行時刻を早めたりして収益減や運転手不足に対応していたんです。いよいよ住民の足だった路線がなくなるとなると、自治体が慌ててコミュニティバスを走らせる。そんなことが繰り返されてきました。2030年には、公共交通機関の運転手の数が今より2割から3割減少すると言われており、これも持続可能とはいえません。
78条2号と3号の解釈変更は、こういった背景から、地域の公共交通を守ることができるようにするために行われました。
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