ビジネスモデル特許

ハードウェアの介在しない人間の動作だけで構成されるビジネスの仕方は特許の対象ではない。ビジネスモデルが特許になるには、斬新さに加えて、コンピュータを介在させることで特許になる。ポイントは、概念的事象も含めモデル全体としてどのような新しいサービスになるのかだ。

9.サービス・情報

サービスは対象が生身の人間

図2は「ものづくり」ではない純粋なサービス・情報の各国の輸出額を示す。日本はアジア諸国、中国にも負けて最下位だ。日本は、ものづくり立国であることを物語っている。「ものづくり」そのものは新興国にまかせ、日本もサービス・情報で生きることを考えるべき時期に来ている。当面はものづくりにサービスや情報を載せて進むことになろうけれど。

言うまでもなく、サービスも特許の対象だ。ビジネスモデル特許という。ビジネスの仕方に今まで誰も思いつかなかった斬新さがあれば、特許になる。わかり易い例として、「オフィスグリコ」特許がそれだ。欲しいグリコ菓子を100円硬貨で食べるあれ。富山の置き薬に似ているが、似て非なる仕組みに特許性がある。筆者が代理人として関与した。この特許は対象がサービス。“もの”ではない。時代が進み国が成熟するにつれ、その国がよって立つ産業はサービス化し情報化してゆく。ものづくりは新興国に移行する。自然の流れだ。“もの”は機能や利便性を問題にする。サービスは対象が生身の人間だ。その是非や適否の判断は、それゆえ、極めて感覚的だ。人の琴線に触れるということが前提にあらねばならないということだ。そこで、オフィスグリコだ。詳述することは出来ないが、少し中味に入ってみよう。

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