著作権の契約交渉は要注意

Q

このたびA社からある業務用ソフトの開発依頼を受けました。A社からは、「お金を支払うのだから、納品されたソフトの中に組み込まれている、当社の新規開発モジュールの著作権についても、全てこちらに著作権を移して欲しい」と主張されています。どのように交渉をしたらよいでしょうか。
B社(ITサービス、従業員15名、創業5年)代表取締役社長

A

まず、著作権に関する原則を押さえましょう。著作権法においては、著作権は著作者(=著作物を創作した人)に発生します。登録などの手続は全く必要ありません。

言い換えれば、著作物を創作した者でない者は、たとえ当該著作物の制作に関する費用を全て負担したとしても、それだけで自らが著作者になることは出来ない、ということになります。

したがって本件のようなソフトの制作委託契約においても、成果物の著作権は創作者である受託者に発生し、著作権を移転させるという合意がなければ、著作権は注文主には移転しません。

「コンテンツやプログラムの制作委託に際しては、実際にお金を出した人に著作権は全て帰属する」と考えている方も多いと思いますが、著作権法の原則は違う、ということをまず押さえてください。

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