代理店契約で海外に進出
Q
当社は、一般消費者向け商品をブランド展開しており、日本国内では、徐々に浸透しつつあります。ところで、アジアのA国にある会社から、知人を通じて、当社の商品をA国でも展開したいので、A国の独占的な販売代理店になりたいという提案がありました。販売代理店契約を検討する際に、気をつけることはありますか。
A
商標権の確保とライセンス
まず、販売代理店契約を締結する前提として、貴社がしっかりと商標権を確保しておく必要があります。国内の商標出願はもちろんのこと、A国でも先行商標を調査して、自社で商標出願をした方が良いです。外国での商標出願は、日本国内の専門家(弁理士等)を通じて当該国の代理人に依頼する方法が一般的です。
また、ロゴやパンフレット、パッケージや店舗のデザイン等、商標の使用は、あらかじめ許諾した態様に限定することで、商品のブランドイメージを統一することができます。
代理店契約のタイプ
一般に販売代理店契約と呼ばれる契約には、卸売に近い契約(売買型)と、営業業務を委託する契約(仲介型)の2種類があります(図参照)。
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