営業秘密の正しい管理法

Q

当社(機械メーカー)の元従業員のAは、当社を退職して、当社の競合企業に採用されました。Aは、当社が仕入れのために作成していた「品名」、「メーカー」、「型式」、「金額」が記載された価格リストや、製品の仕上げ工程に関する図面などを無断で持ち出し、この競合企業で使っているようです。Aの行為を止めさせることはできないでしょうか。

A

御社は、不正競争防止法という法律に基づいて、営業秘密の使用の差し止めと損害賠償を請求することが考えられます。

不正競争防止法は、企業活動にとって重要な価値のある顧客情報や技術上のノウハウなどの営業秘密を保護する法律です。

不正競争防止法において不正利用行為から保護される「営業秘密」というためには、その情報が秘密情報として管理され、有用すなわち営業上の価値があり、公然と知られていないことという3つの要素を備えていることが必要とされています。

そして、これらのうち、「秘密として管理されていること」は最も重要な判断要素とされています。

会社にとって有用で価値があり、公然と知られていないのであれば、会社は秘密情報として慎重に管理するはずだからです。

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