時事テーマから斬る自治体経営 「行政計画」の注意点

自治体が特定目標を達成するため、行政運営の計画として策定する「行政計画」。この策定に関する法律条項には「義務規定」「努力義務規定」「できる規定」の3つがあり、義務規定以外は必ずしも策定する必要はない。ところが、少なくない自治体が何も考えずに3つ全てを策定していることが多いという。

「行政計画」とは何か

自治体は「計画行政が重要だ」と言われる。計画行政とは「自治体が特定の目標を達成するために、計画に基づいて行う行政活動」を意味する。筆者は計画行政の重要性は理解しているし、行政活動の継続性は大事だと考えている。

自治体は計画行政を推進するために、「行政計画」を策定することが多い(計画行政とか行政計画とかややこしくて、すみません)。行政計画とは「自治体が設定の目標を達成するために、期間や手段等を明示し、総合的に行政運営を図る計画」と言える。

例えば、自治体は地方創生を進めるために「地方版総合戦略」を用意している。子どもに関する取り組みは「子ども計画」に網羅されている。そのほか、「環境基本計画」「都市計画(マスタープラン)」「中心市街地活性化計画」など多岐にわたっている。

行政計画の存在意義はあるものの、気を付ける視点がある。今回は行政計画に関する注意点に言及したい。なお、筆者は某省庁の有識者委員をしている。某省庁を批判する意図は全くないことを付言しておく。

策定しなくてもよい行政計画

すでに多くの学識者が指摘しているし、自治体の現場で勤務している職員は実感していると思うが、現在は「行政計画が多すぎる」という事実がある。

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