暴力団排除条例から考える 反社会的勢力排除条項の実際

ビジネスで用いられる契約書の中に,反社会的勢力排除条項と呼ばれる条項が見られることが一般的となっている。この条項が実際にどのように利用されるのか,不当要求等に対してはどのような書面を整えておけばよいのかなど、今一度、確認する必要がある。

暴力団排除条例の概要

まずは、暴力団排除条例がどのような仕組みになっているか、東京都の条例(平成23年10月に施行)を例にして要点を解説する(一般的に「暴排条例」と呼ばれているので、以下この名称を用いる)。暴排条例では、東京都等の関係機関による暴排運動の推進に関する施策が定められているほか、事業者に関係する部分としては、契約時における措置や暴力団の活動を助長することとなる利益供与の禁止が重要である。

事業者の契約締結時における措置

契約時における措置としては、まず、暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めることとされている。この暴力団関係者でないことの確認としては、契約の相手方に対して暴力団関係者でないことの表明・確約を契約書においてしもらう、暴追都民センターなどへの相談等が挙げられる。

また、契約書において、相手方等が暴力団関係者であることが判明した場合に契約解除できるとする条項を設けるように努めるとされている。この点については、さらに、例えば、契約の相手方が、その契約に関連する下請契約等をしている場合で、その下請等が暴力団関係者であることが判明した場合には、契約の相手方に対してその下請け契約等を解除する等の必要な措置を求めることができ、その要求を正当な理由なく拒否した場合には契約を解除するとする条項も設けるように努めるとされている。

なお、これらの暴力団関係者とは、暴力団員、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者とされている。暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者、暴力団員を雇用している者、暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者、暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者か否かといった基準で判断される。

全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。

  • 記事本文残り65%

月刊「事業構想」購読会員登録で
全てご覧いただくことができます。
今すぐ無料トライアルに登録しよう!

初月無料トライアル!

  • 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け
  • バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題
  • フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待

※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。