自治基本条例は「自治体の憲法」 制定の是非を検討する必要も

「自治体の憲法」とも称され、自治の方針と基本的なルールを定めた自治基本条例。2000年にニセコ町(北海道)が初めて制定し、まちづくりの理念や基本原則を明文化した。現在、全国で自治基本条例が制定されているが、時代とともに見直しや是非を検討する必要もある。

筆者は自治基本条例を「地方自治の本旨に基づいた自治体の自治の方針と基本的なルールを定めた条例」と捉えている。2000年にニセコ町(北海道)が初めて自治基本条例を制定した。条例名は「ニセコ町まちづくり基本条例」という。

ニセコ町条例は「情報共有」と「住民参加」に重きが置かれ、まちづくりのための重要な原則を定めている。同条例第55条には「他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない」と明記されている。同条文は最高規範性を謳っており、このことから「自治体の憲法」と称される。今回は「自治基本条例」を取り上げてみる。

議会質問等における
「自治基本条例」の動向

図表1は「全国47都道府県議会議事録横断検索」を活用した「自治基本条例」に関する議会質問等の推移である。議会からの質問と執行機関の答弁が含まれている。図表1を確認すると、2000年以前から自治基本条例に関する議論が見られる。

図表1 都道府県議会における「自治基本条例」の質問等の推移

出典:全国47都道府県議会議事録横断検索

 

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