ウェブサービスの法務リスク
Q
私は、A社(ウェブサービス、従業員4名、創業1年)の代表取締役をしています。自社サービスの知的財産権が本当に会社に帰属しているか不安なのですが、どのような点に注意をすればよいでしょうか?
A
ウェブサービスで問題になる知的財産権は、「ソースコードの著作権」、「サービス名の商標権」、「ウェブシステムのビジネスモデル特許権」が主なものとなります。著作権については、ソースコードを書いた時点でソースコードの創作者に自然発生的に帰属し、権利取得のための登録は不要です。対して、商標権と特許権は、サービス名やウェブシステムを特許庁に出願して登録されることが必要となります。
以下、特に問題になることが多い商標権と著作権を会社に帰属させる方法について簡単に解説をしていきます。
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