食料システム法の認定制度が運用開始 農水省が持続可能な供給に向け事業者支援
(※本記事は「JAcom 農業協同組合新聞」に2025年10月3日付で掲載された記事を、許可を得て掲載しています)
農林水産省は10月1日、「食料システム法」に基づく、食品等事業者の持続的な食料供給に資する取組を認定する計画認定制度等の運用を開始。同制度を通じて、農林漁業者と食品産業の連携強化等を推進する。
食品等事業者による取組の認定
通称「食料システム法」は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律。食品等事業者が行う、農林漁業者との安定的な取引関係の確立、流通の合理化や付加価値の向上、環境負荷の低減、消費者理解の増進など、持続可能な食料供給に資する取組を幅広く認定する計画制度を設けている。
認定を受けた場合、日本政策金融公庫による長期低利融資や、農研機構による設備等の供用、食品等持続的供給促進機構による債務保証、中小企業経営強化税制等の税制特例などの支援を受けることが可能になる。
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