起業家が知るべき商標登録 忘れがちな、「名称」の保護とは

シャープの「IGZO」や大幸薬品の「正露丸」に関する裁判がマスコミで話題となったが、商品やサービスの「名称」を巡る紛争は後を絶たない。新事業を始める際の商標登録のポイントを紹介する。

事業を始めるにあたり、商品名などの名称が、その事業の収益性を決定づける極めて重要なファクターであることは、本誌の読者であれば言うまでもないことであろう。事業に関する名称を、途中で使えなくなってしまうとか、他人に乗っ取られてしまうことがあっては、それまで築き上げてきたものが台無しとなる。名称を巡る紛争は、最近でも、シャープの「IGZO」や大幸薬品の「正露丸」に関する裁判がマスコミで話題となったように、紛争が絶えない分野である。また、同じく重要な知的財産権の一つである特許権(発明)と違い、商標権はあらゆる事業で関係してくるものであり、これと無関係な事業はおよそ存在しないと言っても過言ではない。事業を始めるにあたっては、ややもすれば、どのような名称にしようかと考えることに重点が置かれがちであるが、その名称を保護することに注意を払っている起業家の方はどのくらいいるだろうか。

商標権を侵害された場合の措置

差止請求

名称を使用することを禁止できる

損害賠償請求

商標とは

商標とは、簡単に言うと商品やサービス(役務)を示すための名称である。このような商標(名称)を特許庁に登録することによって、「登録商標」として「商標法」による保護を受けることができる。特許庁に登録された商標(商品やサービスの名称)を「登録商標」といい、登録商標についての権利を商標権という。特許庁は、特許の他にも、デザインに関する権利である「意匠権」や名称に関する権利である「商標権」なども取り扱っている。名称の横にRが付されていることがあるが、これは「Registered」のRであり、商標として登録されていることを示している。

「登録商標」となると、登録の際に指定した商品やサービスと同一又は類似の商品やサービスについて、登録商標と同一又は類似の名称を他社が使用することを禁止することができる。特許庁で登録を受ける際には、名称のほかに、どの商品やサービスで用いるのかを特許庁の分類に従って指定する必要がある。その指定された商品やサービスの範囲内で、登録商標として保護を受けることができる。そのため、どの商品やサービスで用いるのかの指定が重要である。

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