総務大臣 ふるさと納税指定制度についてコメントを発表

石田真敏総務大臣は、ふるさと納税指定制度の創設に関するコメントを2019年3月29日に発表した。3月27日に成立した「地方税等の一部を改正する法律案」を受けたもの。

今回の改正法で、ふるさと納税制度の対象となる自治体は、申し出を基に国が判断し、指定することになった。石田総務大臣は「ふるさと納税の対象となる自治体の指定に際しては、税制上の措置による支援の対象として相応しいかどうかを、各自治体の募集の取組実績などのできる限り客観的な情報を基に判断する必要があると考えています」とコメントしている。

また、2018年度3月分の特別交付税について、多額のふるさと納税収入があった自治体は、不交付団体に準じた取扱いとすることとし、災害分以外は交付しないことになった。これについては「本年度になってふるさと納税収入によって平均的な不交付団体を上回る財政力となる自治体が生じたため、今回省令改正を行った」と説明した。

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