東京都青ヶ島村 幻の焼酎が製造可能に

 

東京都青ヶ島村の幻の島焼酎醸造計画が、2017年12月26日に総理大臣の特区認定を受けた。酒税法では原料用アルコール(アルコール度数45度以上)の製造免許取得に際し、年間6キロリットル以上を製造しなければならないという規定があるが、特区法の特例により年間数量が適用除外され、少量の製造が可能になった。

 

青ヶ島村産の焼酎の製造過程では、アルコール度数60度の原酒「初垂れ(はなたれ)」が蒸留時に少量のみ取れる。今回の特区法特例の活用により、この初垂れの製造・販売が可能となる。青ヶ島村では、2018年度、この「青酎特区」において原酒初垂れの島内限定での提供を始める。島の特産品として地域の観光振興などに役立てる計画だ。

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