経産省、健康経営優良法人の新しい要件を検討

経済産業省は、2017年10月19日、次世代ヘルスケア産業協議会の健康投資ワーキンググループを開催した。議題となったのは、従業員の健康に配慮している企業に対する、経産省の顕彰制度だ。

経産省は、従業員の健康を維持する方策を、経営的な視点で講じている企業を2017年度から顕彰している。企業の規模に応じて、顕彰の対象となるか否かの基準は異なっている。経産省が設定した条件を満たし、東証に上場している企業は「健康経営銘柄」、上場はしていないが条件を満たす企業は健康経営優良法人となる。

健康経営優良法人は、業種ごとに定められた従業員数により、大規模法人部門と中小規模法人部門に分けられる。「健康経営優良法人2017」では、大規模法人部門に235法人、中小規模法人部門で318法人が認定を取得している。

2018年度の健康経営優良法人の審査申請は11月から。申請に先立ち、健康経営銘柄と、大規模法人部門については、9月~10月に実施された健康経営度調査に回答する必要がある。2018年2月に審査結果が発表され、認定の期間は2019年3月末までだ。

2018年度から、中小規模法人部門の認定基準が変わり、定期健診の実施、保険者による特定健康診査・保健指導の実施が必須となった。また、選択項目に、「50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施」が追加された。

19日のWGでは、2019年度以降、大規模法人部門・中小規模法人部門の両方で、「受動喫煙対策に関する取組」は必須項目となることが確認された。厚生労働省において検討が進められている後期高齢者加算金の加算・減算の見直し(健保組合など保険者のインセンティブ)と、健康経営の顕彰制度の評価項目に整合性を持たせ、企業と保険者の双方の観点から健康経営に取り組みやすい環境を整備することとなった。

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