経産省 特許権等の登録で印鑑証明書が添付不要な手続は押印なしに

「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」が2021年6月8日に閣議決定された。経済産業省の関係政令において、押印または署名を不要にするため、規定を整備した。

この政令の改正により、経産省関係の申請のうち、本人確認を厳格にするために印鑑証明書の添付を求める手続を除き、押印または署名が不要になる。対象となるのは、まず鉱業権、特許権等の登録手続。鉱業権と、これを目的とする租鉱権・抵当権、それに特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する登録手続で、現在印鑑証明の添付が不要なものは、押印・署名は不要になる。

石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証と中小企業基盤整備債券申込証については、現在印鑑証明書の添付は不要とされているため、署名または押印の手続きはなくなる。政令の交付は2021年6月11日、施行は12日を予定している。

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