国交省 石川海岸の砂浜を海岸保全施設に指定

国土交通省は2019年9月17日、石川県の石川海岸(松任工区)の砂浜を、海岸保全施設に指定したと発表した。直轄海岸事業により整備した砂浜を、海岸保全施設に指定したのは今回が初めて。

海岸保全施設は、海岸法で定める海岸を守る機能を持った施設で、堤防、護岸、離岸堤などに加え、一定の要件を満たした砂浜も指定対象となっている。今後は海岸管理者と連携し、同海岸の砂浜を適切に保全する。さらに、このような砂浜の管理のためのモニタリング技術を開発し、侵食被害が深刻化しないよう予防的な砂浜管理を進める。

砂浜には波を減衰させる性質があるため、砂浜のある地域では、高潮や津波などの被害を軽減できると考えられる。一方、これまでは砂浜の管理手法が明確でなかったため、海岸浸食の進行に対策が追い付かずに消失した砂浜もあり、問題となっている。

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