改正地域交通法が10月1日に全面施行
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が、2023年10月1日に全面施行された。4月28日に公布されたもの。国土交通省では、改正法とあらゆる政策ツールを活用して、人口減少が加速する中での地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を加速する。
改正法で創設・拡充された施策は、(1)地域の関係者の連携と協働の促進(2)「エリア一括協定運行事業」の創設(3)ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充(4)交通分野におけるDX・GXを推進する「道路運送高度化事業」の拡充(7月1日施行済)(5)鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の創設(6)社会資本整備総合交付金の拡充、新たな基幹事業の追加。
(2)については、長野県松本市・山形村・朝日村から申請された「松本地域公共交通利便増進実施計画」を9月29日付で認定している。これは、自治体と交通事業者と協定を締結し、安定的な交通サービスの確保を図る「エリア一括協定運行事業」で、認定は全国で初めて。
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