人手不足分野への外国人労働者受け入れへ 改正入管法が閣議決定

政府は、2018年11月2日、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。

人手不足の深刻化を受け、在留資格「特定技能」を創出して、人材確保が困難な分野に限り、非熟練の外国人労働者を受け入れられるようにした。受け入れ分野で即戦力として活動できること、が要求される技能水準である「特定技能1号」は、在留期間の上限を通算5年とし、家族の帯同は基本的に認めない。各分野での熟練労働者が対象となる「特定技能2号」には、所轄官庁が定める試験に合格することなどで移行可能になる予定だ。

特定技能1号の外国人労働者のために、日常・社会生活上、職業生活上の支援を、受入れ機関あるいは出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関が行う。この支援には、生活ガイダンス、日本語の習得支援、相談・苦情対応、各種行政手続の情報提供などが含まれる。

制度改正に伴い、外国人労働者の大幅な増加が予想されることから、政府は法務省入国管理局を改組し、出入国在留管理庁に格上げする。単純労働への外国人労働者受け入れには慎重な意見が多いため、施行3年後に制度を見直す。

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