働き方改革関連法が成立 新制度適用は2019年4月から

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が2018年6月29日に参議院で可決され、成立した。2019年4月から、時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度の導入などの主な改正規定の施行が始まる。

この法律は、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保などを目的としている。2019年4月には時間外労働の上限規定や、有給休暇の強制取得、高度プロフェッショナル制度が始まる。2020年4月には短時間・有期雇用労働者に対する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止、待遇差の内容・理由に関する説明の義務化、行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続きの整備などがなされる。中小企業は適用が1年猶予される。

6月28日の参議院厚労委員会では、同法案に対する附帯決議を可決した。1日8時間、週40時間以内の労働で、労働基準法が規定する「人たるに値する生活を営む」ことができるよう、雇用・労働政策で努力することなどを定めたものだ。

安倍総理は、同法案の成立を受けて「長時間労働を是正していく。そして、非正規という言葉を一掃していく。子育て、あるいは介護をしながら働くことができるように、多様な働き方を可能にする法制度が制定されたと、こう思っています。これからも働く人々の目線に立って、改革を進めていきたい」などとコメントしている。

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