HOME > ニュース > 福岡市 外国人起業活動促進の第1号案件として認定 福岡市 外国人起業活動促進の第1号案件として認定 月刊事業構想 編集部 2019年01月29日 保存 保存 印刷 Twitter Facebook LINE note LinkedIn 印刷 メールで共有 リンクをコピー 福岡市は、外国人起業活動促進事業のための計画(外国人起業活動管理支援計画)について、経済産業省の認定を取得した。経済産業省が2019年1月28日に発表した。同制度の下では第1号案件となる。 認定に基づき、福岡市は、起業を目指す外国人の申請を受け、その内容を審査した上で、確認書を発行できるようになる。外国人起業家は、この確認書で入国管理局の審査を受け、起業準備のための在留(1年間)が可能となる。 保存 保存 印刷 Twitter Facebook LINE note LinkedIn 印刷 メールで共有 リンクをコピー