東京都 従業員のいる飲食店は禁煙とする条例の骨子を発表

 

東京都は、2018年4月20日、「東京都受動喫煙防止条例」の骨子を発表した。「屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実現する」ことを目的として制定する。

 

20歳未満の人を受動喫煙から守ると共に、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る、としている点がポイントだ。このため、幼稚園から高等学校までは敷地内禁煙、タバコを吸っている人がいる喫煙室などは子どもの立ち入り禁止、などとするだけでなく、従業員を使用している飲食店は、原則屋内禁煙となる。

 

ホテルや運動施設、船舶や鉄道など、多くの人が利用する施設で、喫煙専用室内を設けている場合には、その中では喫煙が可能だ。飲食店では、客席面積100平方メートル以下で、個人、または中小企業(資本金5000万円以下)が経営しており、かつ従業員を使用していない場合は、禁煙・喫煙を選択することができる。都の試算では、この案が適用された場合、都内の飲食店の84%が規制の対象となる見込み。

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