所有者不明土地の利用円滑化法が閣議決定

 

所有者が分からなくなっている土地の利用を円滑に進めるための法案が閣議決定された。国土交通省が概要を2018年3月9日に発表した。

 

所有者不明土地の増加により、公共事業の際などに事業の実施に支障をきたすケースも増えている。行方不明の所有者を探すためには費用と時間がかかることから、用地確保の妨げになるためだ。

 

今回閣議決定された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」は、所有者不明土地をより利用しやすくするためのものだ。まず、反対する権利者がおらず、建築物がなく、現在利用されていない所有者不明土地に対して、公共事業における収用手続を変更。国、都道府県知事が事業認定した事業では、収用委員会ではなく都道府県知事が裁定する。また、公益性が高い事業に所有者不明土地を利用する際には、一定期間の公告の後、上限を10年とする利用権を設定できるようにする。

 

所有者の探索を合理化する仕組みとしては、土地の所有者を探すために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設したり、長期間、相続登記がされていない土地については、登記官が、「長期相続登記等未了土地である」と登記簿に記録することができる制度を創設する計画だ。

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