国際観光税の使途を決める法案が閣議決定

 

国際観光旅客税の使途を決める「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案」が2018年2月2日、閣議決定された。

 

改正案では、まず法律の名称が「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」に変更された。そして、国際観光税の使途に関する基本方針で記載された事項を拡充し、観光資源の開発・活用、海外における宣伝などの国際観光の振興に関係する施策を幅広く推進することとした。また、行政区画を超えた観光地域づくりを促進するため、地方における計画の策定主体を都道府県から地方運輸局、都道府県、DMOが参加する広域的な協議会に変更する。

 

国際観光税の税収は、3つの分野に充当するよう規定された。(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、(2)日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、(3)地域固有の文化、自然を活用した観光資源の整備による、地域での体験滞在の満足度向上、が対象となる。

 

この他には、鉄道・バス事業者などに対する努力義務の範囲を広げている。Wi-Fiや決済環境の整備、トイレの洋式化、周遊パスの整備など、外国人観光客が不便を感じずに旅行できるような仕組みを整えることなども盛り込んでいる。

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