厚生労働省 受動喫煙対策の考え方を発表 2020年までに段階的に実施

 

厚生労働省は、2018年1月30日、健康増進法の改正案の骨子となる「『望まない受動喫煙』対策の基本的考え方」を発表した。受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮し、施設や屋外について受動喫煙対策を徹底するとしている。

 

この考え方に基づき、医療施設、小中高、大学や行政機関は、敷地内禁煙となる。事務所、飲食店、ホテル、老人福祉施設、スポーツ施設などは、屋内原則禁煙としつつ、喫煙専用室内でのみ喫煙を可能とする。面積が一定規模以下の小規模の飲食店については、法律で定める日までの間、「喫煙」「分煙」の標識の掲示により喫煙を可能とする。ただしこの場合、喫煙スペースは、従業員も含め20歳未満の者は立入禁止となる。

 

施設の類型・場所に応じた準備期間を考慮し、2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行する。飲食店など中小企業の事業主が、受動喫煙対策として喫煙専用室などを整備する場合の費用の助成や、整備費用の税控除なども実施する。

 

なお、加熱式たばこも通常のたばこと同様の規制を受ける。すなわち、喫煙専用室あるいは加熱式たばこ専用喫煙室でのみ喫煙が許可される。

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