観光庁、観光税の使途は入国手続きなどの効率化に

 観光庁は、2018年度税制改正で国際観光旅客税の創設などが決まったことを受け、課税の内容や、その使途について2017年12月14日に発表した。

 

来年度の税制改正では、「次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税(仮称)の創設」と、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充・免税制度における手続きの電子化」が決まっている。

 

観光税の納税義務者は、飛行機や船舶で出国する旅客で、出国1回につき1000円を納税する。同制度は2019年1月7日から適用される予定だ。飛行機・船舶の乗務員、乗り継ぎの旅客、緊急着陸した飛行機の旅客や2歳未満の乳児は課税対象にはならない。

 

この新しい財源は、観光地としての日本の魅力向上に充てられる。保安検査や入国手続きの効率化、日本の旅行情報を容易に入手できるようにすること、文化や自然などの観光資源の整備や、旅行の満足度を向上させる施策を実施する計画だ。

 

また、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充では、まず2018年7月から、免税対象要件が追加される。現行の、一般物品5000円、消耗品5000円~50万円に加え、特殊包装を施し国内で使用しないことなどを条件に、一般物品+消耗品の合算で5000円~50万円という免税対象要件が加わる。

 

免税手続きの電子化では、現在の行われている購入記録票のパスポートへの貼付け、割印に代えて、免税販売情報の電磁的記録による提出を、免税販売の要件とする。現行制度では、大量に物品を購入する観光客では、購入票がパスポートからはみ出して破れる、剥がれるなどの事態が起きており、免税店側からも、「手続きに時間がかかる」という意見が上がっていた。また、購入記録票の税関への提出義務は、税関が免税店の情報とパスポートを照らし合わせてチェックするシステムを導入するため、旅券の提示義務に代わる。こちらの適用は2020年4月1日からを予定している。

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