経済産業省、不正競争防止法改正に向けWGを設置

 

経済産業省は、不正競争防止小委員会の下にワーキンググループを置き、データ利活用の促進に向けた制度の検討の細部を詰める。2017年10月25日に開催した不正競争防止小委員会で方針を示した。

 

2017年7月に、知的財産分科会の下に設置された不正競争防止小委員会では、不正競争防止法の改正に向けた検討をしていた。今回の不正競争防止法改正の目的は、企業が作成したデータの不正取得や流通の防止。データの正当な流通を促進し、データ作成企業が、投資に見合う正当な対価を得られるようにすることが目的だ。

これまでの検討の中で、不正競争防止法の改正案の考え方について、明確にすべきとされた論点が複数出てきた。新たに設置するワーキンググループでは、これらの論点について細部を検討する。主査は不正競争防止小委員会の田村善之委員で、検討事項は、以下の5つを予定している。

(1)データを正当に取得した人の行為における「図利加害目的」。すなわち、自分に権限がないことを知りながら、不正の利益を得る目的、またはその保有者に損害を加える目的について。例えば、第三者提供が禁止されているのを知りながら、他社にデータを転売するケースなど。

(2) 不正にデータを入手した者と契約した者が、当初は契約を遵守してデータを使用していたが、その後、事後的に悪意を持ったり、重過失に転じた場合に、どこまでを規制対象外とするか。(取引の権原の範囲)。

(3) 「技術的管理」を破る行為とは何か

(4) 保護対象となるデータの客体要件(ID・パスワード、暗号化などの技術的管理、外部提供性、有用性)

(5) 規制の対象外となる「オープンなデータと同一の範囲」

 

今後、2017年内に第1回のワーキンググループを開催し、その後月1回程度の頻度で 2~4 回開催して原案を策定、原案は不正競争防止小委員会で審議する。

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