消費者委員会 民泊仲介業は特商法の適用対象外と答申

内閣府の消費者委員会は、2017年10月11日の本会議で、住宅宿泊仲介業務を特定商取引法の適用除外とすることについて審議を行った。住宅宿泊仲介業は、2017年6月に公布された、住宅宿泊事業法で規定された民泊関連の3事業のうちの1つ。

 

住宅宿泊仲介業は、いわゆる民泊の仲介サービスで、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービスに関する契約の代理、媒介または取次ぎを行う。今回の会議では、住宅宿泊仲介業者が行う住宅宿泊仲介業務については、特定商取引法の適用除外とすることの是非について検討。その結果、同委員会はこれを同法の適用除外とするのは妥当であると答申した。

 

民泊仲介サービスが特定商取引法の適用除外となるとされた根拠は、住宅宿泊事業法により、消費者保護の規則が整備されており、規則に違反した場合の是正措置も規定されていること。住宅宿泊事業法は、住宅宿泊仲介業者に対して、約款の策定と公示、料金の公示の義務を課している。また、住宅宿泊仲介業者が不当な勧誘をすることの禁止や、契約締結前の書面交付義務など、宿泊する人を守る規則についても、同法に規定がある。住宅宿泊仲介業者がこれらの規制に違反した場合、観光庁長官による業務改善命令が出、登録の取消または1年以内の業務停止命令の対象となる。

 

同日の委員会では、民泊の仲介サービスが特定商取引法の適用除外となり、誇大な広告が出されたり、表示義務が守られないことで、宿泊者が不利益を被ることを心配する声が出た。観光庁は、今後作成するガイドラインにおいて、消費者が宿泊先の状況を正確に把握できるように、サイトからの情報提供に関する規定を盛り込んだり、消費者の苦情に対応するコールセンターを設置する考えを示した。

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