観光庁 外国人観光客に使いやすい公共交通へ ガイドラインを公表

観光庁は、外国人観光旅客利便増進措置に関する基準及びガイドラインを2018年10月17日に発表した。国際観光振興法の一部改正に伴い、新たに外国人観光客の旅客利便性増進の措置が定められたことに対応するもの。

この外国人観光旅客利便増進措置の基準は、観光庁長官が定めることとされていた。そこで、2018年6月から8月に開催された検討会での議論をもとに、今回、基準を施行し、併せてガイドラインを公表した。

同基準とガイドラインでは、外国語による情報提供、クレジットカードで支払いできる券売機の設置、交通系ICカード利用環境の整備、長距離利用や空港へのアクセスがある鉄道での荷物置き場の設置などを「今後達成すべきサービス水準」として明示した。また、ガイドラインでは、「基準」を超える望ましい取り組みの方向性を示した。例えば、観光案内所の整備や、荷物を持たずに旅行できる環境の整備、自転車利用者への対応などだ。台風21号や北海道胆振東部地震での経験に基づき、災害時の公共交通機関における外国人観光客向け情報提供に関する事項も盛り込まれた。

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