観光庁 6月時点の民泊物件の適法性 2割で確認できず

観光庁は、37社の住宅宿泊仲介業者が民泊新法施行日である2018年6月15日時点で取り扱っていた物件の、適法性に関する調査結果を2018年10月10日に発表した。適法性の確認は所管の自治体が実施し、観光庁で結果を取りまとめた。

37社(海外事業者8社、国内所業者29社)の取扱件数は2万4938件で、うち約2割に当たる4916件で適法性が確認できなかった。具体的には、届出番号が虚偽であったり、届出番号と住所が一致しなかったり、届出がなされた事業者名と名称が異なっていたため、適法と確認できなかった。観光庁では、これらの物件については、仲介業者に対して削除するよう指導を行った。

また、観光庁では、2018年9月30日時点の掲載物件について、住宅宿泊仲介業者へ提出を求めている。これらについても、改めて適法性の確認を行う予定だ。

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