改正旅館業法が公布、違法民泊の罰金の上限は100万円に

 

旅館業法の一部を改正する法律が2017年12月8日に成立し、12月15日に公布された。

 

ホテル営業と旅館営業の営業種別を、旅館・ホテル営業へ統合した。改正前は、洋式の構造・設備を備えたものをホテル営業、和式の構造・設備を備えたものを旅館営業と区別していた。

 

また、無許可営業者に対する都道府県知事による報告徴収、立入検査などの創設、罰金の上限額の引上げを行うこととなった。特に、無許可営業者に対する規制は強化されており、無許可営業者に対する罰金の上限額は、改正前の3万円から100万円に引き上げられた。その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額も、2万円から50万円に引き上げられる。改正旅館業法は、2018年6月の民泊新法の施行とともに施行される見込みだ。

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