厚労省、国交省、大規模マンションの保育所設置について連名で通知

 

大規模マンションが建設されると、子育て世代の流入により局所的に保育の需要が増え、待機児童の増加につながる場合がある。新たな保育施設が必要となる場合、開発事業者に対し保育施設の設置を要請することなどについて、厚生労働省と国土交通省は、2017年10月18日、地方自治体に対し連名で通知を発出した。

 

この通知により、容積率緩和の特例措置を活用して建設される大規模マンションについて、新しく保育施設が必要と見込まれる場合には、都市計画の立案時点から、都市・建築部局と保育部局の連携・情報共有を行う。

 

そして、保育施設が必要とみなされた場合には、自治体から開発事業者に対し、設置を要請することになった。その際は、モデルとなる事例を開発事業者に情報提供する。また、将来、保育需要が減少した時に備え、許容される用途変更についてもあらかじめ範囲を示しておくこととなった。

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