国交省 特例措置のタクシーで出前、10月以降も継続へ

国土交通省は、2020年10月以降もタクシー車両で食べ物や飲み物の運送を行うことができるよう措置すると、2020年9月11日に発表した。

タクシーによる食料・飲料の運送は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、9月末まで特例として認められている。食事のデリバリーや出前が「新しい生活様式」の一環として普及・定着しつつあることから、10月以降も継続できるようにすることを決めた。また、特例措置を開始して以降、タクシーによるデリバリーで、タクシー事業や貨物運送の安全性の観点からの大きな問題は生じていない。

そこで、貨物自動車運送事業法の許可の取得や、一定の安全管理等に係る措置を講じることを前提として、タクシー事業者は引きつづき食料・飲料の運送ができるようにした。運送できる品目を食料・飲料に限定する一方で、資金計画や運行管理などについては柔軟な対応をとり、特例措置からシームレスに継続できるようにする。新制度の運用にあたっては、3カ月ごとにモニタリングを行い検証する。事業者による許可条件の違反が発覚した場合には、許可の取消しなどもありうるという。

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