改正地球温暖化対策法が成立 2050年までに脱炭素社会を実現へ

地球温暖化対策推進法の改正案が2021年5月26日、参議院本会議で可決され、成立した。2050年までのカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、政策の継続性・予見性を高めたものだ。脱炭素に向けた社会全体の取組・投資やイノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や、企業の脱炭素経営の促進を図る。

具体的には、自治体の実行計画に、施策の実施に関する目標を追加。市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針などを定めるよう努めること、とした。市町村から、計画への適合の認定を受けた事業については、関係法令の手続のワンストップ化などの特例を受けられるようにする。

また、企業の温室効果ガス排出量に係る算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則とする。これまでは開示請求の手続を経なければ開示されなかった事業所ごとの排出量情報については、開示請求手続なしで公表される仕組みを取ることになった。企業における脱炭素の取組を、より明確に可視化することで、ESG投資などの活性化につなげる。

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