経済産業省 危機関連保証を初めて発動

経済産業省は、2020年3月13日から、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りがひっ迫する中小企業・小規模事業者に向け、危機関連保証を初めて発動する。条件を満たした事業者は、一般保証、既に発動済みのセーフティネット保証4号(関連記事)、同5号とはさらに別枠となる、100%保証が利用できるようになる。保証の限度額はそれぞれ2.8億円だ。

また、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度である「セーフティネット保証5号」の対象となる業種を、新しく316業種追加指定する。コロナウイルス感染症対策から重大な影響を受けている、乳製品製造業や理容・美容業などが対象になる。同保証については、3月6日に緊急的に40業種を指定していた。

さらにそれぞれの保証について、運用を変更する。具体的には、創業1年未満の事業者でも、これらの保証を受けられるよう認定基準を緩和する。なお、危機関連保証とセーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上の減少について市区町村長の認定が必要となる。

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