知財を守り、知財で攻める 「知的創造サイクル」の構築とは?

新事業立ち上げ・起業時に知っておくべき「知財」の基礎知識を、知財啓発の第一人者である稲穂健市氏が解説する本連載。第2回は知財を守りつつビジネスにつなげる「オープン&クローズ戦略」を解説する。"知的創造サイクル"の構築が重要となる。

知的財産権の本質は「排他権」

前回は、著作権、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)などの知的財産権の種類と保護の概要について学びました。それでは、知財をどのように自社のビジネス戦略に活かしていくことができるでしょうか?

知的財産権は独占排他的な権利です。そのため、「自分だけが使うことができる」という独占権に目が向きがちですが、その本質はむしろ「他人に使わせないことができる」という排他権にあります。実際に、法的に保護される知財について、何の根拠も正当な理由も持たない第三者が無断で使うなどの侵害行為をした場合、権利者はその行為を差し止めたり、その行為によって生じた損害の賠償を請求したりすることができます。さらに悪質な侵害行為については、民事上の救済のみならず、刑事罰が科されることもあります。そういった点で、知的財産権は非常に強力な権利です。

知財を守りながら、知財で攻める

その一方で、知財は形のない「無体財産」であることから、「有体財産」と同じように扱えないという特有の問題もあります。わかりやすい例として、あなたの会社が何らかの発明品を作り出した場合を考えてみましょう。

発明品そのものは有体物ですから、それが盗み出されれば、モノ自体が消えることで、会社の人たちもそのことにすぐに気がつくでしょう。しかし、その発明品に関する知財(価値ある技術的な情報)は無体物であることから、それが盗み出されても、発明品そのものが手元から消えるわけではないため、知財を盗まれたという事実に気づきにくいところがあります。

発明品を作り出すまでには相当な研究開発投資も必要ですから、やはり泣き寝入りは避けたいところです。このような場合、たとえば、その発明品についてあらかじめ特許権を取得しておけば、他者が同じ技術を使って商売を始めた場合でも、特許権侵害を主張することができます。また、その発明品に関するビジネスを独占するだけではなく、一定のお金を支払ってもらうことを条件に他者に技術をライセンスすることも可能となります。

生み出された知財が適切に保護できるようになると、事業化やライセンスを通じた権利活用によって研究開発投資を回収し、再び新しい研究開発に役立てることができます。このような知財の創造、保護、活用の好循環のことを「知的創造サイクル」と呼びます。特に現在では、付加価値の高い差別化できるビジネスモデルの構築が重要度を増しており、知財の貢献度が非常に大きなものとなっています。

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