建築基準法改正

東日本大震災において、大規模空間を有する建築物で天井が脱落した事故が多数生じたことや、エスカレーター等の脱落事故が複数確認されたことから、建築物等のさらなる安全を確保するため、建築基準法施行令を改正された。

天井の脱落防止措置

脱落によって、重大な危害を生ずるおそれがある特定天井は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法、または、国土交通大臣の認定を受けた建材等を用いることが定められている。また、特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれがあるものについては、その防止措置を講じなければならないとしている。

エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置

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