個人情報保護法改正、マイナンバー制度のポイントとは
3月10日、個人情報保護法と番号利用法の改正案が閣議決定された。パーソナルデータの利活用を目指す民間企業に、大きな影響を及ぼすことになる。法案のポイントを解説する。
個人情報保護法の改正
個人識別符号と匿名加工情報
個人情報保護法の改正は、パーソナルデータの利活用を促進するための基盤整備を目指したものであり、法律の目的には「新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもの」という文言が盛り込まれた。
改正案のポイントは、個人情報の定義に「個人識別符号が含まれるもの」が追加されたことだ。
個人識別符号とは、顔認証や指紋などの生体認証データ、携帯電話番号、旅券番号及び運転免許証番号など商取引等に利用される符号のうち、特定の個人を識別することができるもの。具体的に何が個人識別符号に該当するかは、今後政令で定めるという。
また、人種や信条、社会的身分、病歴などの「要配慮個人情報」は、情報取得時に本人の同意が必要であるとした。さらに、パーソナルデータの利活用促進を視野に、「匿名加工情報」という概念が追加された。
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