避難所における良好な生活環境の確保&整備のための指針

被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。
出典:「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」平成25年8月/内閣府(防災担当)より

 

避難施設一覧(2015.4.1現在)

出典:国民保護ポータルサイト「避難施設の指定」/内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)より

指定緊急避難場所の指定状況

指定避難場所の指定状況

出典:平成27年版防災白書「指定緊急避難場所・指定避難所(平成26年10月1日現在)」/内閣府政策統括官(防災担当)より

市町村が、避難所における良好な生活環境を確保し、被災者の避難生活に対するきめ細やかな支援を実施するための参考となるよう、内閣府は2013年8月に、市町村を対象に生活環境の確保に関する事項をまとめた。

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、数多くの被災者の、心身の機能の低下や様々な疾患の発生・悪化が見られた。

多くの高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児を抱えた家族、外国人等が被災したが、避難所のハード面の問題や他の避難者との関係等から、自宅での生活を余儀なくされることも少なくなかった。また、ライフラインが途絶し、食料等も不足する中、支援物資の到着や分配に係る情報など必要な情報が在宅の避難者には知らされず、支援物資が在宅の避難者に行き渡らないことが多かった。

県や市町村の域外に避難する広域避難者に対して、情報、支援物資、サービスの提供に支障が生じた等の課題も生じた。

こうした東日本大震災の課題を踏まえ、13年6月に災害対策基本法を改正し、避難所における生活環境の整備等について規定された。この法改正を受け、市町村等には、避難所における良好な生活環境の確保等に努めることが求められ、その取組にあたっての参考となるよう、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を策定した。

地域の特性や実情を踏まえた避難所

平常時から市町村の防災関係部局、福祉関係部局及び保健衛生関係部局が中心となり、関係部局等が協力して、「避難所運営準備会議(仮称)」を開催し、要介護高齢者、障害児者、妊産婦、乳幼児、アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等(以下「要配慮者」という)や在宅者への支援も視野に入れて連携し、災害時の対応や役割分担などについて決めておくこと。

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