マイナンバー 防災面への活用

2011年3月11日の東日本大震災では、多くの人々が被災し、被災者も避難所も非常に広域にわたり分散していったが、救援物資などを速く効率的に配分するため、マイナンバーの防災面への活用を考える。

平成27年10月に住民票を有する国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知される。社会保障、税、防災の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、平成28年1月から、行政手続にマイナンバーが必要となる。

これら社会保障、税、防災に関しては、別途条例を定めることで、その中に、防災については、「被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他地方公共団体の条例で定める事務等に利用できる」と各自治体の実態に即した運用ができるようになっている。


多くの救援物資も必要としている人に適切に届く事が重要

誰がどこにいるか把握できず、必要なモノが適切に届かない

2011年3月11日の東日本大震災では、多くの被災者が発生し、避難所も非常に広域にわたり分散していったが、分散してしまった各避難所では何が起こっていたのか。以下は、2013年12月5日開催の、新戦略推進専門調査会防災・減災分科会(第2回)資料3からの引用である。

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