著作権の帰属はどこに? 「利用規約」の注意点

クラウドソーシングについては、業態によって扱う知的財産権の種類(特許権、意匠権、著作権等)が異なるが、ここでは、スマホのアプリのアイコンのデザインをサイト上で公募して、デザインをアップして応募してきた不特定の者から、発注者が一番気に入ったデザインを提示した応募者と契約を結ぶというビジネスモデルを事案として、その法的リスク(具体的には著作権法上のリスク)について解説する。

応募者の同意がなければ著作権は譲渡されない

上記事案では、アイコンのデザインが応募者から発注者に引き渡されるが、これによってデザインの著作権も当然に応募者から発注者に譲渡されるわけではない。デザインについての著作権を譲渡するためには、上記引渡しとは別に、応募者の同意が必要になる。

より詳しく説明すると、応募の段階では、デザイナーたる応募者がデザインに関する著作者人格権及び著作権という2種類の権利を保有している。このため、これら権利について取り決めがない場合には、いずれの権利も応募者の下にあり、発注者がデザインを複製するだけでも応募者の了解が必要になる。

そこで、発注者としては、こうした制約を受けないようにするため、デザインの〝著作権〟の譲渡を望むこととなる。なお、ここで〝著作権〟のみを表記したことから、〝著作者人格権〟の取り扱いはどのようになるのか疑問を持った読者の方もいるかもしれないが、著作者人格権は、著作者(応募者)の一身に専属して譲渡することができない。

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